転載元:http://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1401601779/
1 :大口小火◆lol.XSQqdw :2014/06/01(日)14:49:39 ID:???
京都府の宮津海上保安署は、密漁したとして福知山市内に住む
陸自千僧駐屯地(兵庫県伊丹市)所属の男性陸曹長(46)を漁業法違反容疑で検挙した。
陸曹長は京都府宮津市脇の岩場で、サザエ2個と、たこ1匹を素潜りで許可なく取った疑い。
署員が密漁を取り締まるため監視中、ウェットスーツ姿の陸曹長が海から上がってくるのを見つけた。
一部省略、ソース:読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140531-OYT1T50180.html
5 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:07:09 ID:QrvqVBMZP
>>1
>サザエ2個と、たこ1匹を素潜りで
こんなの密漁じゃないだろ
海に行って自分が食べる程度の収穫で何が密漁だと
しかも素潜りだしな
9 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:16:13 ID:CePkd7Zos
>>5
俺も同感。
何が犯罪なのか分からん。
7 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:08:24 ID:QrvqVBMZP
海は猟師だけの占有物じゃないんだよ
最近ほんとにオカシイわ
8 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:10:53 ID:q3URsEg8Q
食事足りてないのか?
もうちょっと食べさせてやれよ
10 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:20:57 ID:lkWpFya2Z
海釣りも犯罪なのかな?
よくわからん
12 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)16:01:51 ID:VOVHZj03n
誰かバカなオレに密漁の定義というか、何を持って密漁というのか教えてくれ。
そもそもこのニュースの場所は禁漁区だったのか?それともどこでも海は漁は禁止なのか?
何匹以上とか決まりはあるのか?
14 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)16:13:53 ID:x0KZofSZs
>>12
密漁の取締りを所掌とする官庁は水産庁である。水産庁漁業監督官または都道府県漁業監督吏員がその任を負っている。また水産資源の保護については各都道府県の水産課などが担当している。海上保安庁や警察は水産庁に協力する形で密漁者の取締りを行う。 過去には地元漁師が自主的に密漁者を監視し現行犯逮捕するケースも多かったが、暴力事案に発展する場合も多いため、行政機関の立会いのもとに取締る場合が増えている。
採捕禁止期間や漁法に関する規定は主に、各都道府県の海面漁業調整規則に記載されている。 各都道府県によって対象魚種、期間、漁法は異なるので釣りも含めて魚介類をとろうとする際には注意が必要である。
漁業権の侵害とされるのは通常、共同漁業権のことであり、これは対象となる魚種が指定されたうえで、個人に対してではなく漁業協同組合に対して都道府県知事から付与され、漁業者は所属する組合から漁業権の行使承認を得ているという形になっている。 そのため、漁業協同組合によっては一般人に対して有料で漁業権が設定された魚種の採捕を認めているところもある。 また、漁業法で規定される漁業権侵害の罰則は20万円以下の罰金であるが親告罪となっており、漁業協同組合には密漁行為に対する温度差もあることから、取締機関に対して告訴状を提出しないということもある。 この場合、行為としては密漁を行っていても公訴提起ができないことから事実上無罪放免となる。
農林水産大臣または都道府県知事の許可をうけずに許可を要する漁業を営み、密漁で検挙された場合は懲役3年以下または200万円以下の罰金が課せられる。(漁業法、水産資源保護法) 日本における「漁業を営む」の解釈は、「営利の目的で反復継続の意思をもって行う行為」とされ、漁獲の有無については問われない。 つまり、例え漁が空振りであったとしても「営利の目的で反復継続の意思」で行ったのであれば、漁網を使う漁業であれば投網、潜水器漁業であれば潜水の時点で既遂となる。
長文だから、あとはwikipediaで読んでけれ
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/密漁
18 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)16:40:07 ID:XthFI1W38
どこが禁漁の海岸なのかハッキリ分かるようにしろ。
魚釣りと何が違うのかもよくわからん。
20 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:08:51 ID:WUqkkLRu2
あるもんなぁ、田舎に行ったときに浅瀬にサザエがたくさんあって取ろうかな?と思ったけど
逆に何でこんなにここにあるんだろう?と不審に思って止めた。
帰ってから旅館の人に聞いたら、密漁で捕まりますよ?って笑顔で注意されたw
22 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:16:13 ID:QHITWJfL1
これで密漁?
おちおち海や山にも行けんわ
23 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:18:58 ID:pWo5Adfrp
場所によって違うから
規制外の場所なら素潜りでOKもある
24 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:21:29 ID:KUnLmZJMk
漁業権の問題だろ
この時期の素潜りって気持ちよさそう
25 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:24:48 ID:KneCN9FBk
なるほどね。「採ったどー」的なのは、勝手にやるのは違法で、本来許可がいるのか。
つーか、釣りや磯遊びとかでも下手すると密漁に問われるのね。
1 :大口小火◆lol.XSQqdw :2014/06/01(日)14:49:39 ID:???
京都府の宮津海上保安署は、密漁したとして福知山市内に住む
陸自千僧駐屯地(兵庫県伊丹市)所属の男性陸曹長(46)を漁業法違反容疑で検挙した。
陸曹長は京都府宮津市脇の岩場で、サザエ2個と、たこ1匹を素潜りで許可なく取った疑い。
署員が密漁を取り締まるため監視中、ウェットスーツ姿の陸曹長が海から上がってくるのを見つけた。
一部省略、ソース:読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140531-OYT1T50180.html
5 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:07:09 ID:QrvqVBMZP
>>1
>サザエ2個と、たこ1匹を素潜りで
こんなの密漁じゃないだろ
海に行って自分が食べる程度の収穫で何が密漁だと
しかも素潜りだしな
9 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:16:13 ID:CePkd7Zos
>>5
俺も同感。
何が犯罪なのか分からん。
7 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:08:24 ID:QrvqVBMZP
海は猟師だけの占有物じゃないんだよ
最近ほんとにオカシイわ
8 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:10:53 ID:q3URsEg8Q
食事足りてないのか?
もうちょっと食べさせてやれよ
10 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)15:20:57 ID:lkWpFya2Z
海釣りも犯罪なのかな?
よくわからん
12 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)16:01:51 ID:VOVHZj03n
誰かバカなオレに密漁の定義というか、何を持って密漁というのか教えてくれ。
そもそもこのニュースの場所は禁漁区だったのか?それともどこでも海は漁は禁止なのか?
何匹以上とか決まりはあるのか?
14 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)16:13:53 ID:x0KZofSZs
>>12
密漁の取締りを所掌とする官庁は水産庁である。水産庁漁業監督官または都道府県漁業監督吏員がその任を負っている。また水産資源の保護については各都道府県の水産課などが担当している。海上保安庁や警察は水産庁に協力する形で密漁者の取締りを行う。 過去には地元漁師が自主的に密漁者を監視し現行犯逮捕するケースも多かったが、暴力事案に発展する場合も多いため、行政機関の立会いのもとに取締る場合が増えている。
採捕禁止期間や漁法に関する規定は主に、各都道府県の海面漁業調整規則に記載されている。 各都道府県によって対象魚種、期間、漁法は異なるので釣りも含めて魚介類をとろうとする際には注意が必要である。
漁業権の侵害とされるのは通常、共同漁業権のことであり、これは対象となる魚種が指定されたうえで、個人に対してではなく漁業協同組合に対して都道府県知事から付与され、漁業者は所属する組合から漁業権の行使承認を得ているという形になっている。 そのため、漁業協同組合によっては一般人に対して有料で漁業権が設定された魚種の採捕を認めているところもある。 また、漁業法で規定される漁業権侵害の罰則は20万円以下の罰金であるが親告罪となっており、漁業協同組合には密漁行為に対する温度差もあることから、取締機関に対して告訴状を提出しないということもある。 この場合、行為としては密漁を行っていても公訴提起ができないことから事実上無罪放免となる。
農林水産大臣または都道府県知事の許可をうけずに許可を要する漁業を営み、密漁で検挙された場合は懲役3年以下または200万円以下の罰金が課せられる。(漁業法、水産資源保護法) 日本における「漁業を営む」の解釈は、「営利の目的で反復継続の意思をもって行う行為」とされ、漁獲の有無については問われない。 つまり、例え漁が空振りであったとしても「営利の目的で反復継続の意思」で行ったのであれば、漁網を使う漁業であれば投網、潜水器漁業であれば潜水の時点で既遂となる。
長文だから、あとはwikipediaで読んでけれ
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/密漁
18 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)16:40:07 ID:XthFI1W38
どこが禁漁の海岸なのかハッキリ分かるようにしろ。
魚釣りと何が違うのかもよくわからん。
20 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:08:51 ID:WUqkkLRu2
あるもんなぁ、田舎に行ったときに浅瀬にサザエがたくさんあって取ろうかな?と思ったけど
逆に何でこんなにここにあるんだろう?と不審に思って止めた。
帰ってから旅館の人に聞いたら、密漁で捕まりますよ?って笑顔で注意されたw
22 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:16:13 ID:QHITWJfL1
これで密漁?
おちおち海や山にも行けんわ
23 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:18:58 ID:pWo5Adfrp
場所によって違うから
規制外の場所なら素潜りでOKもある
24 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:21:29 ID:KUnLmZJMk
漁業権の問題だろ
この時期の素潜りって気持ちよさそう
25 :名無しさん@おーぷん :2014/06/01(日)17:24:48 ID:KneCN9FBk
なるほどね。「採ったどー」的なのは、勝手にやるのは違法で、本来許可がいるのか。
つーか、釣りや磯遊びとかでも下手すると密漁に問われるのね。
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